山梨県甲府市 土地家屋調査士・行政書士をお探しの方は、野澤登記測量事務所にご相談ください。

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建物登記のご相談

建物の表示登記とは

建物の表示登記

土地家屋調査士が取り扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物を新築した場合には、登記記録を新たに設ける建物表題登記。建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する建物滅失登記。増改築などにより建物に変更が生じた場合には、登記記録の内容を変更する建物表題部変更登記をそれぞれ申請する必要があります。

未登記建物のリスク

現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多く、その際、登記をしないということも多かったようです。そのため古い建物には、未登記建物に該当する場合があります。
建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。そういったリスクが未登記建物にはありますし、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに行いましょう。

家を新築した…

建物表題登記

建物表題登記

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。

また古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証、その他の証明書等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

  • 建物を新築したとき
  • 建売住宅を購入したとき
建物表題登記(新築) 8万円~ 建築確認、工事完了引渡証明書がある場合。
建物表題登記(既存他) 9万円~ 上記資料がない場合。

家を増築した…

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。
主である建物の居宅に附属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。

  • 建物の屋根の材質を変更したりしたとき
  • 増築したとき
建物表題変更登記 8万円~ 増築・一部取壊し、附属建物(物置など)の新築等。※1

家を取り壊した…

建物滅失登記

建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記が可能な場合がありますので、ご相談ください。

  • 建物の取壊しをされたとき
  • 天災などで建物が消失してしまったとき
建物滅失登記 3万円~ 建物を取壊した場合。※1

マンションを新築した時…

区分建物表題登記

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。
マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積・の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。
また、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。
なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)

  • マンションを新築したとき
区分建物表題登記 建物の規模により大きく変わります マンションの表題登記。もしくは、一棟の建物を区分して登記する場合。