山梨県甲府市 土地家屋調査士・行政書士をお探しの方は、野澤登記測量事務所にご相談ください。

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行政書士業務のご相談

主な行政書士業務

行政書士業務

行政書士は行政機関(市役所等)への各種書類作成・提出をする行政手続の専門家です。行政書士の扱う業務数は、とても多いのが特徴です。
こちらでは、農地転用の届出や許可申請の代理業務、墓地等経営許可申請を行う場合などを主な行政書士業務として取り扱っております。お気軽にご相談ください。

農地に家を建てるとき…

農地転用

農地転用

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、駐車場などにする場合も農地転用となります。

簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられる場合があります。必ず、農地転用の届出または、許可をしましょう。

すべての農地が転用許可の対象になります
すべての農地が転用許可の対象になります。登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。
売買契約や登記との関係
農地の売買契約や売買を原因とする所有権移転登記は、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。上記届出、許可が得られない間は、一般的には、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られることを条件として売買しますよという、条件付売買契約をするにとどまります。この場合、買主の地位を守るという考えから、売主の同意のもとで上記許可を条件とする所有権移転の仮登記をすることができますが、この状態では、まだ移転はされていません。

墓地、霊園、納骨堂を経営する場合…

墓地等経営許可申請

墓地等経営許可申請

墓地、霊園、納骨堂、火葬場等を経営(造る)する場合には、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地経営許可申請が必要となります。都道府県知事から市町村長に権限が委任されている場合が多く、山梨県でも各市町村毎に、地域の実情や方針に合わせた許可基準が条例で定められています。
許可を取得する場合は、墓地等を設置する地域の周辺住民等に対して、着工予定日の一定期間前までに周辺住民向け説明会を開催したり、周辺住民の意見申出を募り、周辺住民と協議して、協定書を締結することが必要な場合があります。

経営許可申請書類
1.申請に係る土地の登記事項証明書及び実測図
2.宗教法人が経営を行う場合には、認証を受けた規則の写し・法人登記事項証明書・責任役員会等の議決を証する書類等が必要
3.付近の見取り図
4.墓地等の造成設計書など
5.他法令の許可書又は申請書類等
6.墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類(管理規程等)
墓地経営開始まで
墓地を新たに経営するために、宗教法人規則の変更をする必要がある場合は、規則に則った議事録や証明書・公告書面の作成、他法令の許可申請、事業計画書・管理規則・契約書の作成など、書類量は膨大なものになります。当事務所はこれらすべての書面作成・申請代行、内外の会議等の参加・助言・議事進行などでお役に立ちます。