山梨県甲府市 土地家屋調査士・行政書士をお探しの方は、野澤登記測量事務所にご相談ください。

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よくある質問

土地家屋調査士業務におけるよくある質問

分筆登記には確定測量が必ず必要なのですか?
原則必要となりますが、例外的なケースもあります。適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから 建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から一定の条件のもと建物を管轄している法務局に 建物滅失の申出をすることができます。
建物を増築したのですがどのような手続きが必要となりますか?
建物を増築、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に「建物表題変更登記」を申請する義務があります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。境界の専門家である土地家屋調査士に境界を査定してもらい、隣人と解決するのがベターです。
当事務所では、調査測量した土地データの全てをデジタル管理しています。
また、甲府市近郊の土地について、正しい境界(筆界)を判断する専門知識に長けていますので、お気軽にご相談 ください。
現況測量はどんなとき必要となるのですか?
土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。

行政書士に関するよくあるご質問と回答

農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
農地転用には、4条(農地を自己の使用のために、農地以外の目的に変更する)と5条(農地を所有者以外の方が農地以外の目的で使用するため、所有権移転や賃貸借等を行う)があり、いずれも都道府県知事又は指定市町村(山梨県内では甲府市)長の許可が必要です。市街化区域内であれば、市町村の農業委員会事務局宛に届出となります。
また、農業振興地域内の農用地(青地)については、原則として転用は認められておりませんが、一定の期間に農用地区域除外の申出が受付けられることがありますので、市町村の「広報誌」で確認するか、農政課等の窓口にお問い合わせ下さい。
市街化調整区域に家を建てたいのですが・・・。
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。
いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
市街化調整区域の許可について。
市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
開発申請の流れは。
開発土地の測量→境界確定→設計→協議(市町村)→申請書提出→開発許可→造成工事着手→完成検査→検査済証
検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
農地転用で農地法3条申請とは?
農地(現況ではなく地目が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲る時にこの申請を行う。市町村によって異なりますが、取得後の農地面積がある一定以上の面積がなければ許可されません。